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労働・社会保険に関するご相談
- 会社を起こしたら、社会保険に加入するように連絡が来た
- 従業員の入退社が多くて、雇用保険・社会保険の手続きが間に合わない
- 年に一度の算定基礎と年度更新、毎回書類の書き方を調べ直すのが大変
- 忙しい時期と重なって、手続きがついつい遅れがち
- 従業員を残業させるのに何か書類が必要だって聞いたんだけど・・・
複雑で面倒な労働・社会保険手続きはお任せください!
迅速・正確に手続処理を行いますので、事業主様の時間が取られる心配がありません。
取り扱い業務(例)と代行料金
当事務所にお問い合わせの多い労働・社会保険関係の手続をご紹介します。
労働保険関係成立届の提出代行
労働保険とは、労災保険と雇用保険とを総称した言葉です。
パート・アルバイト含む従業員を1名でも雇用したら、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は加入手続を行って労働保険料を納付しなければなりません。(※農林水産の一部の事業を除く)
労働保険は比較的安い保険料で加入できますので、仕事中のもしもの事故に備えて、従業員を採用したら早めのご加入をおすすめします。
業務内容 | 料金(税別) |
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労働保険(労災・雇用)の新規適用 | 1件20,000円~対象人数による |
健康保険・厚生年金保険新規適用届の提出代行
法人の場合は、たとえ代表お一人でも社会保険の加入義務があります。
もしも法人の事業所でありながら加入しないままでいると、過去2年間の保険料をさかのぼって徴収される可能性があります。
たしかに、社会保険料は会社にとって大きなコストですが、実はデメリットばかりでもありません。
社会保険に加入しているという実績を取引先からみると、その会社が「法律を遵守する信頼できる企業」として評価されるからです。
いずれにせよ、会社の資金繰りに大きな影響を及ぼすものですので、ぜひ早い段階でご検討ください。
業務内容 | 料金(税別) |
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社会保険(健康・厚生年金)の新規適用 | 1件20,000円~対象人数による |
労働保険料年度更新申告書の提出代行
労働保険料(労災・雇用保険料)は、保険料を概算納付し、年度末に賃金総額が確定したあとで精算する方法をとっています。
前年保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と本年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが「年度更新」の手続きです。
この年度更新の手続きには期限が定められており、手続きが遅れた場合は、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金が課されることがあります。
業務内容 | 料金(税別) |
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労働保険年度更新申告(継続事業) | 1件10,000円~対象人数による |
被保険者報酬月額算定基礎届の提出代行
社会保険に加入している従業員の標準報酬月額を決定するために提出しなければいけないのが、「算定基礎届」です。
この手続きは毎年1回7月に行われ、9月から翌年8月までの原則1年間の社会保険料が決まります。
途中で大幅に給与額の変更が生じた場合は月額変更届という手続きが発生し、変更された社会保険料が適用されます
こうした手続は、事業主様が納める保険料額や、従業員の方々が将来受け取る年金額などの計算の基礎となるものなので、とても重要です。
業務内容 | 料金(税別) |
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社会保険算定基礎届 | 1件10,000円~対象人数による |
お問い合わせはお気軽に
当事務所では事前お見積り制を採用しております。
最終的な料金決定にあたっては、ご依頼の内容、従業員数、会社の規模、労務管理の状況、事業内容、社歴、その他社労士に期待する役割などをお聞きしたうえで、お見積り額を提示します。
そのため、上記の料金は見積額の目安としてお考えください。また、料金表示については予告なく変更されることがあります。